地域の人々に良質で安全な医療と看護を提供します
1.医療の安全と質の向上に努めます 2.急性期医療並びに回復期医療を共に推進します 3.地域包括医療を推進し地域医療の発展に努めます
1.受療権 患者さんには、その人格、価値観を尊重され、良質の医療を公平に受ける権利があります。
2.自己決定権 患者さんには、自身の病状や治療方法、予後などについて十分な説明を受けたうえで、 治療や検査を受けるか否かを決定する権利があります。
3.選択権 患者さんには、主治医以外の医師に相談する権利(セカンドオピニオンを受ける権利)があります。
4.知る権利 患者さんは⾃分⾃⾝に関する情報を開示され、自己の健康状態について十分な情報を得る権利があります。 また、患者さんの個人情報は、患者さんの承諾があるか、法律上の規定に基づくものでない限り、第三者に開示されることはありません。
5.プライバシー保護権 患者さんは医療上得られた個人の情報やプライバシーが守られる権利があります。
1.患者さんは、過去の病歴、薬歴、入院歴、家族の病歴その他現在の健康状態に関する事項について、 正確な情報を医師・看護師などの医療従事者にお伝えください。 医師・看護師などの医療従事者に誤った情報が伝えられると、適切な治療ができない場合があります。
2.患者さんは、医師・看護師などの医療従事者の説明を理解するように努め、患者さん自身が同意した治療にはご協力ください。 治療方針等に疑問がある場合や、その変更を希望する場合は、主治医とよくご相談のうえ、明確な意思表示をしてください。
3.患者さんの診療、検査や病院施設のご利⽤等に関しては、特段の事情がない限り、 医師・看護師などの医療従事者や病院職員の指示、指導に従ってください。
4.患者さんは、すべての患者さんが適切な医療を受けられるよう、病院の規則や社会的ルールを遵守し、 他の患者さんの迷惑になるような⾏為はお控えください。
5.患者さんは、医師・看護師などの医療従事者や病院職員に対し、 暴力、暴言、セクハラ、診療の妨げとなる迷惑行為(大声を出す、長時間の居座り、喫煙等)は厳に慎むようお願いいたします。
6.医療費は遅滞なくお支払いください。
上記の責務を遵守いただけない場合は、当院での診療をお断りさせていただく場合があります。 特に、上記5の⾏為(暴⼒、暴⾔等)が目に余る場合には、警察に通報することもありますので、ご了解ください。 また、患者さんのご家族等が、上記の患者の義務の趣旨に反する行為をされた場合も、当院での診療をお断りさせていただく場合や、 ご家族の病院への⽴ち入りをお断りさせていただくこともあります。 医療は、病院と患者さんの協働作業であり、病院と患者さん相互の信頼があって初めて成立するものです。 適切な医療が実施できるよう、ご理解とご協⼒をお願いいたします。